英国知的財産庁は、メタバースにおけるNFT、バーチャル商品およびサービスの商標分類ガイドラインを発表しました。
ChianCatcher のメッセージによると、英国政府の公式ウェブサイトで、英国知的財産庁(UKIPO)が今月初めにメタバースにおける NFT、バーチャル商品およびサービスの商標分類ガイドラインを発表しました。英国知的財産庁は NFT を単独の分類用語として受け入れませんが、「NFT によって認証されたデジタルアート」などのタイプ用語は受け入れ、NFT によって認証された実物商品は適切な商品カテゴリーに分類されます。
さらに、バーチャル商品と実物商品は同等に扱われますが、明確に定義された場合にのみバーチャル商品の申請が受け入れられます。バーチャルサービスに関して、このガイドラインは、サービスがバーチャルな方法で提供できる場合、UKIPO はそのようなサービスを引き続き受け入れると指摘していますが、この方法はすべてのメタバースサービスに適用できるわけではなく、特にメタバース内のサービスが従来の提供形式の同じカテゴリーに属さない場合には適用できない可能性があります。(出典リンク)








