韓国国税庁:海外での労働所得の暗号通貨は申告して所得税を納める必要がある
ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、韓国国税庁(NTS)が明確に、海外企業から得た労働所得としての仮想資産は、総合所得税申告書に申告しなければならないと述べています。今年の3月、国税庁は、外国企業と独自のインセンティブ契約を締結し、そこから暗号通貨を得た居住者が、その収入を国外所得として申告する必要があるかどうかについての問い合わせを受けました。
この機関は、税務協会を通じて税金が源泉徴収されていない場合、納税者は総合所得税申告書を提出する必要があると確認しました。国税庁のこの立場は、所得税法第127条(源泉徴収責任)および第70条(全球所得課税基準の最終申告)に基づいています。








