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中国山東省の裁判所が委託投資による仮想通貨の損失事件を審理し、原告の損失は自己負担と判断した。

中国山東省済南市章丘区の裁判所は最近、典型的なケースを公開しました:劉某は友人の張某に「エルファコイン」に投資するよう委託しました。プラットフォームは毎日数百元の利益を表示していました。投資後、プラットフォームにアクセスできなくなり、張某はプラットフォームの責任者が刑事犯罪の疑いで立件されたと知らせました。劉某は張某に投資金の返還を求めて訴訟を起こしました。裁判所は審理の結果、仮想通貨への投資は金融秩序を破壊し、金融安全を脅かすため、本件の委託契約は無効であると判断しました。張某は委託行為によって利益を得ておらず、投資の損失は違法な金融活動に従事するリスクであり、劉某が自己責任で負うべきものであるとされました。裁判官は、2017年の七部門の公告および2021年の十部門の通知が、仮想通貨関連の業務は違法な金融活動に該当することを明確にしており、投資損失は法律によって保護されないことを指摘しました。他人を通じて操作を行った場合でも、実質的に仮想通貨取引に参加している限り、同様に法律の保護を受けることはありません。
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