国内のある無職の大学生が仮想通貨のマネーロンダリングに関与し、5000元以上の利益を得て、6ヶ月の刑を受けた。
ChainCatcher のメッセージ江苏省溧阳市人民法院は、2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング事件に対する判決を下しました。仮名小吴の無職の男性は、仮想通貨のマネーロンダリング活動に関与したため、懲役6ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、罰金2000元が科されました。事件の概要事件の内容によると、2023年11月、小吴は大学時代に外貨と仮想通貨への投資で負ったクレジットカードの借金を返済するために、Telegramを通じて「マネーロンダリング会社」に接触しました。彼は取引所でUコインを購入し、その後「U-MATOU」アプリを通じて移転および販売し、差額を得ていました。これは違法行為であると警告されましたが、小吴は返済のプレッシャーから操作を続けました。2023年12月22日、溧阳市公安局は小吴の銀行カードに関連する詐欺の通報を受けました。調査の結果、小吴の銀行口座の総取引は13件で、合計2.5万元を超え、個人の不正利益は5000元を超えていました。小吴は逮捕後、悔いを表明し、もし捕まらなければ犯罪の道をさらに進んでいた可能性があることを認めました。