海外涉币犯罪、中国の法律は管轄できるのか?
この記事はWeChat公式アカウント「肖飒lawyer」からのもので、著者:肖飒。
迫り来る可能性のある規制の嵐に直面して、一部の刑法の境界を行き来する仮想通貨関連機関は、関連業務を海外に移転することを考え始め、業務が中国本土から離れ、主要なスタッフが外国のグリーンカードを持っていれば、中国の法律の規制を回避できると考えています。さらには、自分たちが犯罪に関与していても、中国の刑法は「手が届かない」と考えています。
確かに、ブロックチェーンに関する紛争や犯罪は、その隠蔽性、突発性、越境性などの特性により、我が国の伝統的な民事管轄や刑事管轄に挑戦を提起しています。しかし、これは業界が業務を海外に移転することで安心できることを意味するわけではなく、特に関連業務が犯罪に関与している場合にはなおさらです。 一、四つの管轄原則
管轄は一国の主権の象徴であり、最初からできるだけ包括的かつ積極的な方向で設計されています。我が国の刑法は第6条から第9条で、属地管轄、属人管轄、保護管轄、普遍管轄の四つの原則を定めています。 属地管轄は「犯罪地」を考察し、犯罪地が我が国にある限り、我が国の公安司法機関は管轄権を持つことができます。 属人管轄は犯罪嫌疑人の身分を考察し、犯罪嫌疑人が中国国民であれば、たとえ海外で犯罪を犯しても管轄されるべきです。 保護管轄は海外での犯罪が我が国の法益に与える影響を考察し、犯罪嫌疑人が海外で我が国または我が国の市民に対して犯罪を犯した場合、三年以上の懲役刑が科され、犯罪地でも犯罪が成立する場合、我が国の刑法も管轄権を持ちます。 普遍管轄は各国が共通の国際犯罪を取り締まるために協力するもので、中国が締結または参加した国際条約に定められた犯罪に対して、たとえ犯罪の過程自体が中国と無関係であっても、中国の公安司法機関は管轄権を持つことができます。 
二、属地管轄:避けられない呪縛 では、機関がすべての仮想通貨業務が合法な場所で業務を行い、実質的な管理者が外国の身分を持っている場合、果たして中国の刑法の管轄から逃れられるのでしょうか?事実はそうではありません。関連業務が我が国の刑法に触れる場合、「犯罪地」の拡大解釈に基づき、我が国の刑法も属地管轄に基づいて規制することができます。
「犯罪地」とは何でしょうか?《刑法》第6条および《刑事訴訟法解釈》第2条第1項の規定によれば、犯罪地は犯罪行為の地と犯罪結果の地を含みます。
特に注意が必要なのは、ブロックチェーンや仮想通貨関連業務はしばしばコンピューターネットワークを通じて展開されることです。我が国の《刑事訴訟法解釈》第2条第2項は、主にコンピューターネットワークを利用して行われる犯罪について、「犯罪地」の概念を拡大解釈し、犯罪行為を実施するために使用されるネットワークサービスのサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、侵害された情報ネットワークシステムおよびその管理者の所在地、犯罪過程で被告人や被害者が使用する情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害された時の所在地、被害者の財産が損害を受けた地などを含むとしています。したがって、業界の主体や業務が外国に移転しても、その市場主体に中国人が含まれ、中国人の財産が損害を受けた場合、我が国は「被害者が使用する情報ネットワークシステムの所在地」、「被害者が侵害された時の所在地」または「被害者の財産が損害を受けた地」となる可能性があり、我が国の公安司法機関は依然として業界の犯罪行為に対して管轄権を持つことができます。
類似の例を挙げると、外国人がギャンブルが合法な国でオフラインカジノを開設した場合、たとえ我が国の市民が遊びに行っても、我が国の刑法は属地管轄原則(犯罪地ではない)や保護管轄原則(現地で合法)に基づいて管轄することはできません。しかし、彼がオンラインカジノを開設し、対象に中国国民が含まれている場合、インターネットの接点を利用して、我が国国内の関連地点も「犯罪地」となる可能性があり、我が国の刑法は直接属地管轄原則に基づいて規制することができます。もちろん、具体的にどのように彼を逮捕するかは、国際刑事司法協力の具体的な状況を考慮し、実際に有罪判決を下せるかどうか、また嫌疑人が中国国民が対象であることを知っていたかどうかなどの状況を考慮する必要がありますが、ここでは詳しく述べません。
三、「幸せな悩み」
実際、ブロックチェーン業務犯罪を含む、コンピューターネットワークを利用した関連犯罪に対して、我が国の刑事管轄の「結びつきの点」は少なくなく、むしろ「多すぎる」と言えます。特に違法集資に関する案件では、「被害者が侵害された時の所在地」、「被害者が使用する情報ネットワークシステムの所在地」や「被害者の財産が損害を受けた地」が多数存在することが多く、実務上、管轄権の争いが生じやすく、各地の公安司法機関が管轄したがるか、互いに責任を押し付け合って管轄したがらないという矛盾が生じます。これに対して、「指定管轄」制度の役割を十分に発揮するべきであり、管轄の矛盾が生じた場合は、速やかに上級の公安司法機関に報告し、管轄を決定するためのコミュニケーションを行うべきです。また、「実際の危害地」などの特定の地点に優先的な管轄権を確立し、司法の効率を高め、公平かつ公正にブロックチェーン犯罪案件の管轄の矛盾を解決することが求められます。以上が本日の共有です。読者に感謝します!















