韓国のデジタル資産基本法は、無過失賠償とステーブルコインの破産隔離メカニズムを盛り込む予定で、政府の案は来年に提出される可能性がある。
韓国政府が策定中の《デジタル資産基本法》(暗号資産第二段階立法)には、デジタル資産サービス提供者に対する無過失損害賠償責任の導入や、ステーブルコイン発行者に対する破産リスク隔離メカニズムの設定など、複数の投資家保護措置が盛り込まれる予定です。しかし、ステーブルコイン発行主体などの核心的な問題については依然として大きな意見の相違があるため、政府案の提出時期は来年に延期される見込みです。
報道によると、金融委員会が検討中の政府草案では、ステーブルコイン発行者は準備資産を預金、国債などの低リスク資産に配置し、発行残高の100%以上の資金を銀行などの管理機関に預けるか信託することが求められる可能性があります。これは、発行者の破産リスクが投資家に伝わるのを防ぐためです。同時に、デジタル資産事業者の情報開示義務、条項および広告規制基準は、従来の金融機関の水準に近づくことになります。ハッキング攻撃やシステム障害が発生した場合には、《電子金融取引法》に基づく無過失賠償責任が適用される可能性があります。
さらに、草案は情報開示の強化を前提に、韓国国内でのデジタル資産の販売を許可し、以前のICOによる行政制限から生じた「海外発行、国内流通」の慣行を是正することも検討されています。
立法の枠組みは初歩的に形成されているものの、ステーブルコイン発行主体の資格、承認メカニズム、最低資本要件、取引所が発行と流通の機能を兼ねることができるかどうかといった重要な問題について、金融委員会と韓国中央銀行などの機関との間には依然として意見の相違があります。金融委員会は、関連部門が立場の差を縮小し続けており、最終的な案についてはまだ結論を出していないと述べています。








