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不法営業罪

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速報

上海二中院研討会:個人が仮想通貨を保有し、取引することは一般的に違法営業罪とは認定されない。

中国刑法学研究会、上海高院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で刑事裁判に関するセミナーを開催し、「仮想通貨犯罪案件の適法統一」というテーマに焦点を当て、以下の内容を整理しました:仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪における「主観的明知」の認定は、仮想通貨によるマネーロンダリング罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な帰責を防ぐ必要があります。仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪の行為の種類及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること;第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件として規定されている犯罪所得及びその収益を隠蔽、秘匿する行為を実施すること、すなわち犯罪が既遂であること;第三に、法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を堅持することです。仮想通貨の違法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を持たず、個人がコインを保有し、取引するだけであれば、一般的には違法営業罪とは認定されません。しかし、他者が違法に売買または変則的に売買することを知りながら、仮想通貨の交換を通じて援助を提供し、情状が重大な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきです。
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