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仮想通貨

中国武漢66万元の仮想通貨盗難事件の二審で判決が変更され:主犯は10年6ヶ月の刑を受け、盗難額は被害者の実際の支払いコストに基づいて認定される。

《検察日報》によると、林某、曾某、戴某は、仮想通貨の取引を口実に計画的に被害者のデジタルウォレットの秘密鍵を盗撮し、仮想通貨が入金された後に被害者のウォレットに秘密裏にログインして取引を取り消し、関連する仮想通貨を自らの管理口座に戻した。3人はそれぞれ3回犯行を行い、被害者に合計66万元の経済的損失を与えた。一審の裁判所は、仮想通貨の価値計算方法や量刑基準に関する明確な司法解釈が欠如している状況下では、被害者の購入金額66万元を直接根拠にして関与した金額が特に巨大であると認定するのは適切ではないと判断し、「その他の重大な情状」に基づいて量刑を行い、3人に対してそれぞれ8年から5年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金を科した。湖北省武漢市漢陽区検察院はその後、抗訴を提起し、武漢市検察院は抗訴を支持した。検察側は、一審の裁判所の法律適用が誤っており、量刑が軽すぎると考えている。武漢市検察院の検察官代文涛は、被害者に明確な損失額が参考にできる場合において、仮想通貨の価値を認定できないとするのは論理的矛盾と法律適用の誤りがあると述べた。司法実務においては、転売価格や取引価格を盗難額の認定に用いることが主流のやり方となっており、被害者が実際に支払ったコスト価格をもとに仮想通貨の価値を認定することには事実、法律、実務の根拠がある。武漢市中級裁判所は二審で検察側の意見を採用し、原判決の該当部分を撤回し、盗難額を特に巨大であると認定し、主犯の林某に対して有期懲役10年6ヶ月を言い渡し、共犯の曾某、戴某にはそれぞれ有期懲役8年を言い渡し、各々に罰金を科した。

青島検察は107枚のビットコイン盗難事件において、仮想通貨の財産属性を明確にした。

山東法制報の報道によると、青島市李滄区検察院が提起したビットコイン盗難事件の判決が下され、被告人の張某某は窃盗罪で懲役10年9ヶ月の判決を受け、罰金10万元が科された。2024年のある日の深夜、被害者の冯某某の仮想通貨ウォレットが静かにログインされ、107ビットコインが転送され、当日の市場価格で2254万元以上に相当する。調査の結果、冯某某は知人の張某某に操作を依頼しており、張某某はウォレットの登録を代行する過程でリカバリーフレーズを取得し、深夜に何度も試みた後、ウォレットを解読してビットコインを転送した。張某某は逮捕後、自身の行為はビットコインが他人に盗まれるのを防ぐための「保護的接収」であると主張したが、検察機関は資金の流れを追跡し、盗まれたビットコインが段階的に移転され、66万元以上の人民元に換金されたことを明らかにし、彼の嘘を暴いた。検察機関は、ビットコインは経済的価値と排他的支配性を持ち、刑法における「財物」の核心的特徴に該当し、窃盗罪の対象となることができると認定し、実際の売却収入66万元以上を窃盗額として扱った。被告人が控訴した後、2025年11月、青島市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持した。この事件は青島市が仮想通貨分野の犯罪を法に基づいて処罰する典型的なケースであり、司法の姿勢を明確に伝えている:仮想通貨に関連する活動は法的枠組み内で行われなければならず、他人の仮想財産を盗むことも犯罪に該当する。

中国青岛の男性が「知人のウォレットを登録する手助け」をしている際に107枚のBTCを盗んだため、窃盗罪で10年9ヶ月の判決を受けた。

中国山東省青島市李沧区の検察院は最近、ビットコイン盗難事件を扱いました。被告人の張某某は、知人の仮想通貨ウォレットを登録する手助けをする際に助記詞を取得し、その後、複数回にわたり107枚のBTCを転送し、現在の市場価格で5,000万元を超える人民元に相当します。張某某はその行為を「保護的接収」と主張しましたが、検察は彼が盗まれたBTCを複数の取引プラットフォームで移動させ、66万元以上の人民元に換金したことを確認しました。李沧区の裁判所は一審で張某某に対し、窃盗罪で懲役10年9ヶ月、罰金10万元を言い渡し、二審でも原判決を維持しました。報道によると、本件を担当した検察官は法律と司法政策に厳格に基づき、深く分析した結果、中国の規制政策は仮想通貨の法定通貨としての地位を否定しているものの、その財産属性を否定しておらず、市民が合法的に保有し流通させることを禁止していないと判断しました。ビットコインは算力や資金などのコストを投入して取得され、経済的価値を持ちます。権利者は私鍵や助記詞を通じて排他的な支配と管理を実現でき、刑法における「財物」の核心的特徴に合致し、窃盗罪の犯罪対象となり得ます。金額の認定に関しては、仮想通貨には公式な価格設定がないため、李沧区検察院は市場価格の推定を排除し、実際の売却所得66万元以上を窃盗額として用い、正確な有罪判決、適切な量刑、罪責刑の統一を実現しました。

寧波海関密輸取締局が密輸された仮想通貨マイニング機器の一連の事件を摘発し、「マイニング機器」を400台以上押収しました。

浙江日報の報道によると、最近、寧波海関の密輸取締局は深い経営と綿密な捜査を経て、複数の密輸仮想通貨「マイニングマシン」の犯罪グループを摘発し、違法な産業チェーンを強力に断ち切った。以前、寧波海関は「工業用ブロッカー」として申告された一批の輸入小包を定期的に検査した際、実際の貨物が申告と一致しないことを発見し、実際には仮想通貨「マイニングマシン」であった。海関の職員は迅速にこの情報を密輸取締部門に引き渡した。通報を受けて、寧波海関の密輸取締局は直ちに精鋭を抽出し、特別チームを編成し、データ分析と情報収集を通じて、犯罪ネットワークの組織構造と運営モデルを徐々に明らかにした。タイミングが整った際に果敢に出撃し、広東省東莞、深圳などで同時に網を張る行動を展開し、複数の密輸マイニングマシンのグループを成功裏に壊滅させた。調査の結果、この一連の事件では、違法に入国したアリ L9、氷河 KS3 などのブランドの「マイニングマシン」400台以上が押収された。調査により、廖某某を首領とする密輸グループは、違法な利益を得るために、海外の供給業者から「マイニングマシン」を調達し、全機を分解した後、国際小包のルートを通じて寧波、広州などの港から密輸入国させるために品名を偽装していたことが明らかになった。貨物が入国した後、このグループは再びそれを組み立て、国内で直接販売するか、新疆、湖南などの隠れた「マイニング場」に運び、違法な仮想通貨「マイニング」活動を行っていた。また、USDTなどの仮想通貨を利用して越境決済を行い、資金監視を回避していた。

ネットショッピングでUSDTが詐欺に遭い、中国湖南省の警察が全ての関与資金を回収し返還した。

湖南日報によると、2月9日20時頃、中国湖南省保靖の公安機関は、外省の被害者である劉さんから詐欺の通報を受けました。劉さんは、ネットを通じて仮想通貨USDTを購入しようとした際に詐欺に遭い、被害額は合計10万元です。通報を受けた後、保靖県公安局は精鋭の警力を抽出し、特別チームを設立して夜を徹して事件の捜査を開始しました。捜査官は様々な捜査手段を組み合わせて、最終的に犯罪容疑者の石某を特定しました。調査の結果、犯罪容疑者の石某は固定収入がなく、仮想通貨取引の資格も持っていませんでした。金銭を騙し取るために、彼はネットで他人の仮想通貨取引のスクリーンショットを集め、虚偽の利益記録を偽造し、経験豊富な「コイン商」を装って信頼を得ました。被害者の劉さんはそれを信じて、10万元を石某の指定口座に振り込みましたが、石某は受け取った後に仮想通貨を渡さず、一部の資金をギャンブルに使い、残りの資金を分割して隠しました。捜査官は資金の流れを正確に分析し、関連証拠を全面的に固定することで、迅速に石某の身元と活動軌跡を特定し、通報当晩に果敢に行動を起こし、石某を逮捕しました。翌日、法に基づいてこの事件の捜査を開始しました。事件が解決した後、警察は常に「事件解決と追徴・損失回復を重視」し、法律政策の説明を根気強く行い、容疑者の家族に協力を求めて返金を促しました。最終的に、10万元の被害金を全額回収しました。5月14日の午前中、法に基づいて追徴された10万元の詐欺資金が被害者の劉さんに全額返還されました。現在、犯罪容疑者の石某は詐欺罪の疑いで法的強制措置を受けており、事件はさらに捜査中です。
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