QRコードをスキャンしてダウンロードしてください。
BTC $75,735.89 -2.03%
ETH $2,358.88 -2.73%
BNB $633.72 -0.95%
XRP $1.43 -3.17%
SOL $86.61 -2.86%
TRX $0.3300 +1.01%
DOGE $0.0953 -5.11%
ADA $0.2490 -4.72%
BCH $446.07 -1.81%
LINK $9.35 -3.17%
HYPE $44.19 +0.04%
AAVE $111.78 -4.53%
SUI $0.9606 -5.24%
XLM $0.1690 -2.09%
ZEC $323.88 -2.58%
BTC $75,735.89 -2.03%
ETH $2,358.88 -2.73%
BNB $633.72 -0.95%
XRP $1.43 -3.17%
SOL $86.61 -2.86%
TRX $0.3300 +1.01%
DOGE $0.0953 -5.11%
ADA $0.2490 -4.72%
BCH $446.07 -1.81%
LINK $9.35 -3.17%
HYPE $44.19 +0.04%
AAVE $111.78 -4.53%
SUI $0.9606 -5.24%
XLM $0.1690 -2.09%
ZEC $323.88 -2.58%

法的リスク

中国の寧夏の裁判所が仮想通貨の委託投資に関する紛争を調停処理した案件

中国の寧夏興慶法院は、仮想通貨委託投資に関する紛争案件を審理しました。原告の魏某某は被告の李某、胡某某に仮想通貨の投資を委託しましたが、資金が急に必要になり返還を求めましたが、返還されず「不当利得」で訴訟を起こしました。法院は審査の結果、案件の理由と実際の法律関係に偏差があることを発見し、法律リスクを説明し、当事者が委託契約関係の法律的性質を正しく理解するよう導きました。最終的に原告は胡某某に対する訴訟を撤回し、李某は投資元本を返還し、双方は和解に達しました。和解の中で、担当裁判官は原告に訴訟リスクを説明し、本件の基本的な法律関係は委託契約関係であるべきだと考えました。現存する証拠に基づき、不当利得を理由に訴訟を続けることは、高い敗訴リスクがあるとされました。もし今回敗訴した場合、原告は別途証拠を収集し、委託契約の紛争で再訴する必要があり、多大な時間と労力を要することになります。同時に、裁判官は被告側にも利害を分析しました:原告の現在の訴えは不当ですが、双方の間には実際の委託投資関係が存在し、原告が返還を求めることには相応の事実基盤があります。もし案件が委託契約の紛争訴訟に入った場合、証拠の状況に応じて、被告は返還責任を負う可能性が非常に高いです。裁判官は、最高裁の司法見解に基づき、仮想通貨の委託投資契約は無効契約(2017年9月4日以降に締結されたもの)であり、損失は過失の程度に応じて分担されることを注意喚起しました。投資者は法律関係を正確に選択し、権利を主張することで訴訟リスクを低減する必要があります。

協力「マイニング」機器紛失賠償訴訟、中国湖南省法院が仮想通貨関連契約を無効と判決、損失は自己負担

最近、中国湖南省桂阳县人民法院は、仮想通貨「マイニング」に関する契約紛争事件を審理し、原告の胡某は他者と協力して仮想通貨「マイニング」活動を行っていたが、「マイニング」設備が紛失したため、57万元の出資金の返還を求めて訴えを起こした。裁判所は、法律に基づき原告の胡某のすべての訴訟請求を棄却する判決を下した。胡某と周某は友人関係である。あるテクノロジー会社は2021年5月に設立され、周某はその株主の一人であり、李某と彭某は関連関係を通じて会社の「マイニング」業務に参加していた。双方は「マイニング」の協力を合意し、胡某は仮想通貨アプリを通じて周某に55,000ドル(双方が認める換算で357,082元)を支払い、さらに曹某に周某への銀行振込198,000元を委託し、合計555,082元をすべてサーバー、ハードディスクなどの「マイニング」設備の購入に使用し、設備はテクノロジー会社によって管理運営されていた。2022年7月、設備は周某の家のキッチンに移され、胡某はその後、周某に電気代のみを支払った。2023年11月、李某は周某との経済的な紛争により、一部のハードディスクを取り外した。派出所の調停を経て、李某は82枚のハードディスクを返還したが、胡某は依然としてハードディスクが紛失していると主張し、双方の協議は不調に終わった。2024年、胡某は設備の紛失を理由に4人の被告を訴え、57万元の出資金の返還を求めた。裁判所は審理の結果、中国人民銀行など10の部門が共同で発表した「仮想通貨取引の投機リスクを防止し処理するための通知」の第1条に基づき、仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な弁済性を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できないと明記されていることを認識した。仮想通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に該当する。仮想通貨投資取引活動に参加することは法律的リスクを伴う。法人、非法人組織、自然人が仮想通貨及び関連する派生商品に投資することは、公序良俗に反し、関連する民事法律行為は無効であり、これにより生じた損失は自己責任で負うべきである。本件において、胡某が委託して購入した設備は「マイニング」に使用され、仮想通貨での支払い、管理費の決済が行われ、法定通貨の地位を損なうものであり、公序良俗に反する。したがって、本件の委託契約は無効と認定されるべきである。
app_icon
ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.