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中国武漢66万元の仮想通貨盗難事件の二審で判決が変更され:主犯は10年6ヶ月の刑を受け、盗難額は被害者の実際の支払いコストに基づいて認定される。

《検察日報》によると、林某、曾某、戴某は、仮想通貨の取引を口実に計画的に被害者のデジタルウォレットの秘密鍵を盗撮し、仮想通貨が入金された後に被害者のウォレットに秘密裏にログインして取引を取り消し、関連する仮想通貨を自らの管理口座に戻した。3人はそれぞれ3回犯行を行い、被害者に合計66万元の経済的損失を与えた。一審の裁判所は、仮想通貨の価値計算方法や量刑基準に関する明確な司法解釈が欠如している状況下では、被害者の購入金額66万元を直接根拠にして関与した金額が特に巨大であると認定するのは適切ではないと判断し、「その他の重大な情状」に基づいて量刑を行い、3人に対してそれぞれ8年から5年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金を科した。湖北省武漢市漢陽区検察院はその後、抗訴を提起し、武漢市検察院は抗訴を支持した。検察側は、一審の裁判所の法律適用が誤っており、量刑が軽すぎると考えている。武漢市検察院の検察官代文涛は、被害者に明確な損失額が参考にできる場合において、仮想通貨の価値を認定できないとするのは論理的矛盾と法律適用の誤りがあると述べた。司法実務においては、転売価格や取引価格を盗難額の認定に用いることが主流のやり方となっており、被害者が実際に支払ったコスト価格をもとに仮想通貨の価値を認定することには事実、法律、実務の根拠がある。武漢市中級裁判所は二審で検察側の意見を採用し、原判決の該当部分を撤回し、盗難額を特に巨大であると認定し、主犯の林某に対して有期懲役10年6ヶ月を言い渡し、共犯の曾某、戴某にはそれぞれ有期懲役8年を言い渡し、各々に罰金を科した。
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