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米国SECの委員長が暗号規制のセーフハーバー提案を提出し、スタートアップや資金調達などの3つの免除パスを含む

米国 SEC の公式ウェブサイトによると、米国証券取引委員会の委員長ポール・アトキンスは、DC ブロックチェーンサミットで新しい暗号通貨ガイドラインを発表するだけでなく、暗号資産規制のセーフハーバーの構想を提案しました。これには三つの免除パスが含まれています:スタートアップ免除:最長4年間、プロジェクトが成熟する前に規制のバッファ期間を得ることを許可し、4年間で500万ドルを超えない資金調達が可能で、原則的な開示情報を提出する必要があります。資金調達免除:12ヶ月以内に最大7500万ドルの資金調達を許可し、SECに原則的な開示、財務状況、および財務諸表を含む開示文書を提出する必要があります。投資契約セーフハーバー:発行者が投資契約に基づくコアマネジメントの努力を完了または永久に停止した場合、関連する暗号資産は証券の定義から免除されることができます。アトキンスは、この枠組みは近年の議会の作業、特に CLARITY 法案を参考にしており、今後数週間以内に提案されたルールに対する公衆の意見を求める予定であると述べました。

米国SECとCFTCが新しい暗号通貨ガイドラインを発表し、大多数のデジタル資産は証券に該当しないことを明確にした。

The Blockの報道によると、アメリカのSECとCFTCは共同で68ページの新しいガイドラインを発表し、ほとんどの暗号通貨が証券に該当しないことを明確にしました。SECの議長ポール・アトキンスはワシントンのブロックチェーンサミットで、この措置が市場参加者に連邦証券法が暗号資産にどのように適用されるかについての明確な指針を提供することになると述べました。ガイドラインでは、ステーブルコイン、デジタル商品、そして「デジタルツール」の分類が詳細に説明され、いずれも証券には該当しないとされ、「非証券暗号資産」がどのように証券に変わるか、また連邦証券法がマイニング、プロトコルステーキング、エアドロップにどのように適用されるかが説明されています。デジタル商品は「機能的な暗号システムのプログラム的な運用と需給のダイナミクスに内在的に関連し、そこから価値を得る」資産として定義され、デジタルコレクティブルも証券とは見なされません。アトキンスは「私たちはもはや『証券およびすべての事務委員会』ではありません」と述べ、これは前SEC議長ゲイリー・ゲンスラーの時代にほとんどの暗号通貨を証券と見なしていた立場と対照的です。CFTCの議長マイケル・セリグもサミットに出席しました。

DeFiロビー団体が米SECに対する空の訴訟を撤回、暗号業界の状況が変わったと主張

Cointelegraph の報道によると、テキサスに本社を置く衣料品会社 Beba は、暗号通貨のロビー団体 DeFi Education Fund と共に、2024 年に米国 SEC に対して提起した訴訟を自発的に撤回した。この訴訟は、SEC のエアドロップに対する規制方法を対象としており、正式なルール制定手続きなしにデジタル資産の執行政策を実施したと非難し、行政手続法に違反していると主張している。自発的な撤回文書では、SEC の暗号タスクフォースの活動や、委員 Hester Peirce の昨年の多くの講演が引用されており、Peirce はエアドロップトークンが証券に該当しないことを示唆し、SEC がエアドロップのための免除フレームワークを検討していることや、ホワイトハウスが 1 月に SEC に特定のエアドロップのための「セーフハーバー」を設けるよう促す行政行動を取ったことに言及している。DeFi Education Fund は、SEC の暗号タスクフォースの活動や最近の講演が委員会の無料エアドロップに対する立場が変わる可能性を示していることを考慮し、現在訴訟を続ける必要はないと述べている。撤回は偏見のない却下として行われ、将来的に再提訴する権利を留保している。

米国SEC委員ヘスター・パース:トークン化された企業が積極的に規制当局と対話することを歓迎します

The Blockによると、アメリカのSEC委員Hester PeirceはCNBCのインタビューで、規制当局はトークン化された資産管理会社が積極的に対話を行うことを歓迎していると述べました。Peirceは、SECは新しい金融商品(トークン化ツールを含む)を試みる企業と協力し、これらの製品が市場に受け入れられるかどうかを共に探求したいと述べました。彼女は、SECは「優劣の規制者」ではなく、金融商品の良し悪しを決定するものではないが、製品が法的制限と開示要件を満たしていることを確認する必要があると強調しました。Peirceは、近年ブロックチェーン技術に対する態度が変化する中で、ますます多くの企業がトークン化計画についてSECに接触していると述べました。彼女は先週、SECの職員が「より狭い」イノベーション免除を研究しており、既存の規制枠組みの下で特定のトークン化証券に対して限られた実験を許可し、投資家保護を維持することを目指していると述べました。Peirceは、企業がこれらのモデルをテストするにつれて、法的、運営、技術的な問題が発生することが予想されるが、規制当局は業界と共にこれらの問題を解決したいと考えていると述べました。

米国SEC委員がトークン化された証券の革新免除を慎重に進めることを提案し、情報開示制度などの重要な問題を提起しました。

アメリカ証券取引委員会の委員Hester M. Peirceは、現在、トークン化された証券に関する「イノベーション免除」プログラムの研究を開始したと述べており、一部のトークン化された証券が限られた範囲で取引および技術実験を行うことを許可しています。この免除プログラムは、業界が提案した「包括的免除」よりも慎重なものになるでしょう。彼女は、イノベーション免除の枠組みの下で異なるタイプの証券トークン化モデルを試験することを許可するかどうかを検討し、発行者が第三者に自社株のトークン化バージョンを発行することに同意する必要があるかどうかを考慮すべきだと考えています。これは、技術革新を促進しつつ、規制のアービトラージを避け、コア投資家保護メカニズムを維持するためです。Hester M. Peirceは、規制当局が民間資本の配分に過度に介入すべきではないと強調しており、現在SECは複数の重要な問題を評価しています。これには、既存の情報開示制度がトークン化された証券の所有構造を十分にカバーしているか、ブローカーと清算機関のトークン化された証券の権益発行における開示義務、原子決済(atomic settlement)と現行のT+1決済ルールの互換性、そして仲介なしまたは新しい仲介構造の下での規制権限の適用性が含まれます。

SEC委員ヘスター・ピアース:現在、より狭い範囲のトークン化証券の革新免除条項を検討中です。

アメリカ証券取引委員会の委員ヘスター・パースは、木曜日の投資家諮問委員会(IAC)会議で、SECがトークン化された証券に関する革新的な免除条項を策定しているが、その範囲は以前に議論された免除案よりも狭くなると述べました。投資家諮問委員会IACは以前、SECが包括的な免除方式を採用すべきではないと提案し、所有権の開示、中介の規制、注文保護などの核心的なメカニズムを弱体化させないようにすべきだとし、代わりに条項ごとのルールによるターゲットを絞った改革を提案し、公共の相談プロセスを経る必要があるとしました。SECの議長ポール・アトキンスは同じ会議で、委員会は革新的な免除についてすぐに議論を開始する予定であり、長期的な規制フレームワークの策定に向けて時間を確保することを目指していると述べました。トークン化された証券は現在、アメリカ連邦証券法を全面的に遵守する必要があり、革新的な免除メカニズムは、必要な投資者保護を維持しながら、より先進的な取引モデルの制御された試験を許可することを目的としています。

米国SECの主席:トークン化された証券は依然として証券法に適用され、分散型台帳技術は金融業界に多くの潜在的な利点をもたらす。

アメリカ証券取引委員会(SEC)委員長のポール・アトキンスは、All-In Podcastの番組に出演した際に、「私の観点から見ると、分散型台帳技術(DLT)は金融サービス業界に多くの潜在的な利点をもたらす可能性があり、私たちはT+0決済、つまりほぼ即時の引き渡しと支払いを実現する可能性のある臨界点にいます。これは非常に興奮させることです。詐欺などの問題を防ぐために、私たちはいくつかの減速帯を設ける必要があるかもしれません。しかし、流動性の問題など、いくつかの課題も存在します。従来の市場における最良の買い値と売り値の概念は、この新しいシステムの下で何を意味するのか?これは私たちが解決しなければならない問題の一つです。私たちの原則は、ある資産が本質的に証券である場合、それがトークン化されても、それは依然として証券であり、連邦証券法が適用されるということです。しかし、規制当局は私たちのルールが新しい実際の用途に本当に適用されることを保証する責任があります。取引の目的や引き渡しの方法が変わるにつれて、私たちもそれに応じて調整を行う必要があります。私たちは制度を調整し、新しい技術環境に本当に適用できるようにする必要があります。これが私たちが現在取り組んでいることです------私たちの規制ルールを一つ一つ見直し、それらが新興技術の発展に適応できることを確認することです。SECはCFTCと規制の調整を行っています。例えば、ある資産がトークン化された証券であれば、それはSECのルール体系の範囲に属します。一方、デジタル通貨、デジタルトークン、デジタルツール、またはデジタルコレクションはCFTCの規制範囲に属します。

米国SECとCFTCが協力覚書を締結し、暗号規制と新製品の開発を共同で推進する。

アメリカの二大金融規制機関であるアメリカ証券取引委員会(SEC)と商品先物取引委員会(CFTC)は、暗号資産の規制と新しいデジタル資産製品の導入における協力を強化することを約束する覚書(MOU)を締結したと発表しました。これは合法的なイノベーションを支援し、投資家を保護するためのものです。双方の声明によれば、この覚書は「二つの機関間の調整と協力を指導する」ことを目的としており、合法的なイノベーションの支援、市場の完全性の維持、投資家と顧客の保護を重点的に扱っています。双方はまた、暗号資産などの新興技術のために「適応型規制枠組み(fit-for-purpose regulatory framework)」を確立するために、連邦レベルの政策フレームワークの策定を共同で推進する計画です。SECの議長ポール・アトキンスは、長年にわたりSECとCFTCの間での規制権限の争い、重複した登録要件、異なる規制ルールがある程度イノベーションを抑制し、一部の市場参加者が他の司法管轄区に移行する原因となっていると述べました。覚書に基づき、両機関はまた、暗号資産関連製品を含む新しい金融製品の合法的な導入を妨げる規制障害を調整して解決することになります。MOUは通常法的拘束力を持たないものの、市場ではSECとCFTCが政策調整を強化することを正式に表明したことは、デジタル資産業界にとって前向きなシグナルと見なされています。CFTCの議長マイケル・セリグは、アメリカの金融市場が世界で先行している理由は、投資家のニーズに絶えず適応できることであり、規制システムも同時に進化し、より統一的で包括的な市場規制を実現する必要があると述べました。
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