天才法案の後、クリア法案は何に注目すべきか
著者:佐爷
Crypto Week 三連撃、天才法案専管安定通貨、すでに法律として成立、反CBDC法案とCLARITY清晰法案はまだ立法プロセス中です。
天才法案と異なり、CLARITYは暗号の基礎定義と権限分配、特にパブリックチェーン、DeFi、トークン発行、およびSECとCFTCの権限と責任に焦点を当てており、2024年のFIT21法案とも緊密に関連しています。

画像説明:アメリカの暗号規制フレームワーク、画像出典:@zuoyeweb3
これに基づいて、アメリカは過去の実践から抽出された完全な規制フレームワークを構築しました。歴史を理解することで未来が明確になります。
金融自由化、狂野な西部
鋳貨権とインフレ、連邦準備制度は後者を制御する名目で前者を守り続け、トランプは前者を拡大する名目で後者を放棄します。
天才法案は自由な安定通貨の時代を切り開き、パウエルが主張する独立した鋳貨権は分割され、シリコンバレーの新たな億万長者やウォール街の古いお金に帰属しますが、まだ不十分です。ピーター・ティールが求めているのは自由意志主義者の絶対的自由です。
2008年、金融危機により金融派生商品は非難の的となり、オバマは35兆ドルの先物市場と400兆ドルのスワップ市場を制約するために専門家を必要としました。
そこで、ゲイリー・ゲンスラーがCFTCの議長に指名され、2010年には『ドッド・フランク・ウォール街改革法案』が制定され、派生商品市場は既存の規制体系に組み込まれました。
ゲイリーは「私たちは狂野な西部を制御しなければならない」と言い、これはゲイリーが規制の側面から市場に勝利した最初の例です。
歴史は循環します。2021年、オバマの仲間であり、当時の大統領バイデンは再びゲイリー・ゲンスラーをSECの議長に指名し、新しい西部のフロンティア、つまり暗号通貨に挑戦します。
焦点は二つです:
SECはBTC/ETHを商品と見なし、他のトークンやIXOは違法な証券発行と見なしています。SOLやRippleも含まれます。
取引所の高レバレッジ行為に対して、ゲイリーはこれを「誘導」と見なし、CoinbaseやBinanceなどに対して特別な規制行動を開始しました。
しかし、細部の漏れがあり、ゲイリーは最終的にETFという一見規制の重点でない製品に折れました。2021年、SECはビットコイン先物ETFを承認しましたが、グレイスケールによる現物ETFには依然として厳しい態度を取りました。
しかし、2024年にSECがRippleのIXO部分で敗訴した後、SECは最終的にビットコイン現物ETFを承認しました。マイクロストラテジーは堂々とコイン、株、債務の循環を行えるようになりました。
今回は、暗号通貨がより狂野な側に立ち、SEC、CFTC、ホワイトハウス、国会、さらには連邦準備制度とウォール街を征服しました。無防備な時代がやってきました。
小さな注釈を添えますが、SBFはバイデンのために数千万ドルの選挙資金を寄付し、2022年に自らを刑務所に送り込むことに成功しました。これはゲイリーが暗号業界に対して厳しくなる重要な理由かもしれません。
清晰CLARITY法案、暗号に正しい名前を与える
トランプは恩義を忘れず、暗号業界に光明をもたらします。
2025年、2任期の民主党大統領の遺産として、トランプは就任早々にゲイリーを解任し、2016年から親交のあったポール・アトキンスを後任とし、完全な自由放任を開始します。
清晰法案はこのような大背景の下で提案されますが、まず声明しておくべきことは、清晰法案はまだ立法プロセス中であり、現在は下院のプロセスを完了し、上院の審査を通過する必要があります。
上院にも独自の『デジタル資産市場構造と投資家保護法』がありますが、共和党が主導する議題の枠組みの下、暗号に友好的であることは必然です。

画像説明:清晰法案の今後のプロセス、画像出典:@zuoyeweb3
現在の清晰法案はデジタル商品、デジタル資産、安定通貨に対するフレームワーク設計を行い、最初に安定通貨を決済形式に限定し、次にデジタル商品はCFTCが管理し、デジタル資産はSECが取り扱うことになっています。

画像説明:CLARITY法案の規制フレームワーク、画像出典:@zuoyeweb
- CFTCの大勝利:ETHとCFTCの地位を明確にし、SECと資産発行の境界をぼかしました。
ETHは商品であり、真の去中心化パブリックチェーンのトークンはすべて商品として扱われ、その取引はCFTCに帰属します。IXOやSAFTなどの資金調達はSECの管理下にありますが、7500万ドルの免除枠があり、発行後のトークンが4年以内に去中心化すれば罰則を免れます。
- デジタル商品、形式上はデジタル化され、内容上は商品です。
技術の進展に合わせて、「実物商品」と「仮想資産」を単純に二分するのではなく、デジタル商品の存在を認め、公共チェーンに対して、DeFi、DAOプロトコルの運営に実用的価値を持つ場合、証券として扱われなくなることを確認しました。
しかし!NFTは資産であるべきであり、商品にはなりません。なぜなら、その各々が異なり、「投機」や鑑賞価値しか持たず、通貨のような統一的交換仲介として扱うことはできません。また、生息、報酬、分配はプロトコルの去中心化運営を維持する価値がなければ資産とはみなされず、全てSECの管理に帰属します。

この定義はまだ抽象的ですが、本質的に清晰法案はトークン発行プロセスとトークン運用プロセスを区別しています。以下の三種類のケースは私が分類した状況であり、問題があれば指摘してください:
IXO発行は証券であり、発行トークンが条件を満たすと証券とはみなされません。
エアドロップポイントは証券であり、エアドロップトークンが条件を満たすと証券とはみなされません。
取引所の分配は証券ではありませんが、利益の約束は証券です。
条件を満たすとは、デジタル商品の定義と基準を指し、将来的に去中心化プロトコルに移行することを約束することを意味します。ただし、プロジェクトへの参加自体が投資の一種であり、利益を得ようとする場合は資産の発行に参加することになります。
今後の定義はまだ明確ではありませんが、過去の多くのケースから区分の根拠を見つけることができます:
ETHはデジタル商品ですが、SAFTを利用してプロジェクトの資金調達を行うことはデジタル資産の発行に該当し、SECの管理下にあります。しかし、将来的に完全に去中心化のプロトコルに移行すれば、それはデジタル商品となり、CFTCの管理に帰属します。
ETHのネイティブステーキングも商品です。これは公的チェーンのPoS特性を維持する「システム行為」ですが、第三者のDeFiステーキングプロトコルが発行するトークンが商品と見なされるかどうかは不明です。例えば、Lidoは議論の余地がありますが、EigenLayerは比較的商品に近いかもしれません。規制の詳細を明確にする必要があります。
イーサリアムはブロックチェーンですが、多くのSAFTやIXOで発行されたL1/L2は、去中心化を完了するのに4年の時間を要します。単一の中央集権的な制御トークンや投票比率が20%を超えない場合、一般的な基金やDAOは免責されない可能性があります。保有トークンの比率を分析する必要があります。
清晰法案は確かに詳細であり、SECとCFTCの共同規制のフレームワークを設定し、デジタル商品が同時に仮想証券と実物商品としての異なる特性を考慮する必要があります。確かに、両者が協力しなければ処理できません。
結論
清晰法案はアメリカの暗号規制の重要な一環であり、トークンとパブリックチェーンに関する核心的問題を定義し、デジタル商品の定義を明確にしました。残されたのは自然に資産です。例えば、NFT、安定通貨、トークン化された資産(RWA)などです。
しかし、DeFiの運用は依然として曖昧な領域にあります。清晰法案はすでに「証券法」の定義を修正していますが、DeFiは非常に重要であり、証券法のように、暗号市場にも専用のDeFi法案が必要です。安定通貨、公的チェーン、トークンと一緒にされるべきではありません。
これは少しずつ進められるものではなく、アメリカの暗号規制フレームワークの構築において、Tornado Cash事件が依然として進行中であり、共同創設者のロマン・ストームの運命が司法の立法を促す試金石となるでしょう。
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