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違法営業罪

上海二中院研討会:個人が仮想通貨を保有し、取引することは一般的に違法営業罪とは認定されない。

中国刑法学研究会、上海高院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で刑事裁判に関するセミナーを開催し、「仮想通貨犯罪案件の適法統一」というテーマに焦点を当て、以下の内容を整理しました:仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪における「主観的明知」の認定は、仮想通貨によるマネーロンダリング罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な帰責を防ぐ必要があります。仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪の行為の種類及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること;第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件として規定されている犯罪所得及びその収益を隠蔽、秘匿する行為を実施すること、すなわち犯罪が既遂であること;第三に、法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を堅持することです。仮想通貨の違法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を持たず、個人がコインを保有し、取引するだけであれば、一般的には違法営業罪とは認定されません。しかし、他者が違法に売買または変則的に売買することを知りながら、仮想通貨の交換を通じて援助を提供し、情状が重大な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきです。

first_img 三人の「95年以降」生まれの男性が仮想通貨を利用して間接的に換金し、裁判所により違法営業罪で有罪判決を受けた。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。
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