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法院

中国最高法院が主管する期刊が発表:デジタルトランザクション、電子通貨、バーチャル財産を法治の核心テーマに組み込む

中国最高人民法院が主管する権威ある雑誌『デジタル法治』2025年第6号(総第18号)が近日発表されました。本号の内容は、デジタル取引、電子通貨、仮想財産、生成型人工知能とデータ要素のガバナンスに焦点を当てており、複数の記事がブロックチェーンと暗号資産に関連する制度的基盤問題に直接言及し、デジタル資産の法治が加速的に整備される明確なシグナルを発信しています。「域外観察」セクションでは、アメリカの『統一商法典』(UCC)2022年改訂について体系的に整理され、電子契約、電子通貨、分散型台帳に基づく仮想財産および「制御可能な電子記録」という新しい財産権形態について重点的に議論されています。これらは、仮想通貨の流通、管理、担保および善意取得に関する制度設計が、中国のデジタル資産とブロックチェーン立法にとって重要な参考になると考えられています。さらに、本号では生成型人工知能のトレーニングデータ、データの携帯権、公共データ、自動運転およびスマートコネクテッドカー、デジタル著作権保護などのテーマに関する複数の記事が展開され、技術の急速な進展の中で、制度の再構築を通じて技術革新、市場効率、権利保護のバランスを取ることの重要性が強調されています。分析によれば、『デジタル法治』は最高裁体系内の重要な理論的ウィンドウとして、今回デジタル取引、電子通貨、仮想財産を集中して議論することにより、関連するテーマが学術の最前線から司法および制度設計の核心的視野に入ったことを示しており、将来のブロックチェーン、デジタル資産およびWeb3関連ルールの整備に重要な政策および理論的参考を提供しています。

中国山西法院がUSDT詐欺事件を摘発し、2人の共犯が重刑にされる。

中国山西省太原市万柏林区検察院は最近、起訴された陳某、李某の犯罪収益の隠蔽・隠匿事件について一審判決を下し、裁判所は検察機関の量刑提案を採用し、二人にそれぞれ懲役二年六ヶ月、一年六ヶ月を言い渡し、罰金も科した。今年5月、張女士は短編動画プラットフォームで「林浩」(未逮捕)と知り合い、彼は某有名企業の株価の上下情報を握っていると偽り、企業の内部サイトでアカウントを登録して「買い上げ」て利益を得ることができるが、米ドルで取引する必要があり、指定された業者と現金で米ドルを交換し、彼の戦友の米ドル口座に送金し、戦友が企業の口座に振り込むと説明した。5月21日、張女士は「林浩」の指示に従い、147万元の現金を持って万柏林区のあるホテルに米ドルを交換するために向かった。上司の指示を受け、陳某、李某は張女士と接触するために向かった。張女士は「林浩」が提供した米ドル口座(実際には詐欺師のテダコイン口座)を陳某を通じて上司に転送し、後者は三回に分けて202328テダコイン(人民元約147万元相当)をその口座に振り込んだ。その後、陳某、李某は張女士から受け取った147万元の現金を上司に渡した。しかし、「林浩」は約束通りに資金を張女士の企業口座に振り込まず、張女士は詐欺に遭ったことに気づき、警察に通報した。捜査担当の検察官は、すぐに資料を確認し、捜査員と協議し、犯罪者陳某、李某の行為の定性について核心的な捜査方向を提案した:チャット記録を取得し、二人が「資金の異常を知っていた」証拠を固定すること;資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテダコインの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を助けた客観的事実を確認すること。公安機関は捜査の結果、8月17日にこの事件を万柏林区検察院に送致した。同院は審査の結果、陳某、李某が「資金操作が非常に隠蔽されており、大額現金取引であることは確かに問題がある」と供述し、二人は事後に3万元の利益を受け取ったことから、二人が犯罪収益であることを知っていたと認定した;二人は「現金→米ドル→テダコイン」の越境変換を助ける行為を行ったため、「犯罪収益の隠蔽・隠匿」に該当する実行行為とされた。事件の判決後、同院は関連機関にリスク提示文書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特徴を整理し、反詐欺センターなどの関連機関と共同で反詐欺講演活動を展開した。万柏林区検察院の検察長、孫寅平は、新型電信ネットワーク詐欺に関連する犯罪に対して、同院は「捜査と検察の協力+精密な起訴+社会治理」メカニズムを深化させ、詐欺犯罪を打撃し、犯罪の「共犯」を厳しく処罰し、全力で市民の財産安全を守ると述べた。

協力「マイニング」機器紛失賠償訴訟、中国湖南省法院が仮想通貨関連契約を無効と判決、損失は自己負担

最近、中国湖南省桂阳县人民法院は、仮想通貨「マイニング」に関する契約紛争事件を審理し、原告の胡某は他者と協力して仮想通貨「マイニング」活動を行っていたが、「マイニング」設備が紛失したため、57万元の出資金の返還を求めて訴えを起こした。裁判所は、法律に基づき原告の胡某のすべての訴訟請求を棄却する判決を下した。胡某と周某は友人関係である。あるテクノロジー会社は2021年5月に設立され、周某はその株主の一人であり、李某と彭某は関連関係を通じて会社の「マイニング」業務に参加していた。双方は「マイニング」の協力を合意し、胡某は仮想通貨アプリを通じて周某に55,000ドル(双方が認める換算で357,082元)を支払い、さらに曹某に周某への銀行振込198,000元を委託し、合計555,082元をすべてサーバー、ハードディスクなどの「マイニング」設備の購入に使用し、設備はテクノロジー会社によって管理運営されていた。2022年7月、設備は周某の家のキッチンに移され、胡某はその後、周某に電気代のみを支払った。2023年11月、李某は周某との経済的な紛争により、一部のハードディスクを取り外した。派出所の調停を経て、李某は82枚のハードディスクを返還したが、胡某は依然としてハードディスクが紛失していると主張し、双方の協議は不調に終わった。2024年、胡某は設備の紛失を理由に4人の被告を訴え、57万元の出資金の返還を求めた。裁判所は審理の結果、中国人民銀行など10の部門が共同で発表した「仮想通貨取引の投機リスクを防止し処理するための通知」の第1条に基づき、仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な弁済性を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できないと明記されていることを認識した。仮想通貨に関連する業務活動は違法な金融活動に該当する。仮想通貨投資取引活動に参加することは法律的リスクを伴う。法人、非法人組織、自然人が仮想通貨及び関連する派生商品に投資することは、公序良俗に反し、関連する民事法律行為は無効であり、これにより生じた損失は自己責任で負うべきである。本件において、胡某が委託して購入した設備は「マイニング」に使用され、仮想通貨での支払い、管理費の決済が行われ、法定通貨の地位を損なうものであり、公序良俗に反する。したがって、本件の委託契約は無効と認定されるべきである。

定海法院は、泰达コインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の案件を審理し、関与した資金は500万元を超えました。

据浙江舟山定海法院公众号,定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件,数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个"商行",以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利,明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金,累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元,属于"情节严重",依法被判处有期徒刑并处罚金,扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。浙江舟山定海法院の公式アカウントによると、定海法院はテダコインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する事件を審理し、数名の被告が海外のある仮想通貨プラットフォームに複数の「商行」を登録し、株式配当やテダコインの安く買って高く売る方法で利益を得ていたことが判明しました。取引の上流に違法犯罪活動が存在する可能性があることを知りながら、詐欺などの犯罪資金の移転を助け、累計で情報ネットワーク犯罪に関連する資金の決済を500万元以上支援しました。これは「情状が重大」と見なされ、法に基づいて懲役刑と罰金が科され、押収された87.7万元の不正利益は被害者に返還されました。

first_img 人民法院報:仮想通貨は相応の財産属性を持ち、返還に関わる場合は、コンプライアンスを遵守したライセンス取引プラットフォームを通じて法定通貨に交換することを検討できる。

ChainCatcher のメッセージ、人民法院報が掲載した広東省深圳市中級人民法院の趙靚による署名記事『刑事事件における仮想通貨の処理:挑戦、革新と司法の責任』の中で、仮想通貨には相応の財産属性があり、司法実務において基本的に共通の認識が形成されていることが指摘されています。被害者の損失を返還する必要がある場合や押収する必要がある場合、事件に関与する仮想通貨の処理ニーズと本土の規制政策のバランスを取るために、人民銀行や外貨管理などの部門の下で、資格のある第三者機関に委託し、海外の仮想通貨取引が合法な司法管轄区域、例えば香港において、コンプライアンスを持つライセンス取引プラットフォームを通じて、仮想通貨を市場価格で法定通貨に交換し、海外で現金化した後、国家外貨管理局の『人民法院が対外司法活動において外貨口座を開設し、外貨収支に関する問題についての通知』の規定に従って手続きを行うことを探ることができます。犯罪に使用され、国家の安全や公共の利益に危害を及ぼす仮想通貨、例えばプライバシーコインについては、「ブラックホールアドレス」に送信し、廃棄して永久に流通から退出させることができます。

泰宁法院:USDTの委託取引、管理などの問題は現在法律の調整や保護を受けていません。

ChainCatcher のメッセージによると、泰寧法院は「USDT コイン」を財産管理の対象とする契約紛争を審理しました。2021年、江某は林某と他人の紹介で知り合い、微信群を通じて「USDT コイン」の取引を行いました。2021年から2022年の間に、江某は林某に対して微信送金や銀行振込で約10万元を送金し、林某は江某のために約76000U コインを購入しました。江某はまた、林某に指定された81000 U コインを購入しました。江某は林某の指示に従い、自身が保有するU コインを何度もプラットフォームに転入し、林某が操作を行いましたが、すべての資金は林某によって使い果たされ、江某は裁判所に訴訟を提起しました。裁判所は審理の結果、原告の江某が主張する双方の間の保証契約の紛争について、双方の間には仮想通貨であるU コインの投資プロジェクトに関する民間委託財産管理契約関係が成立していると認定しました。江某と林某の間での本件に関する仮想通貨、すなわちU コインの委託取引や管理に関する問題は、現在我が国では法律による調整や保護を受けておらず、その行為によって生じた結果は江某自身が負担すべきであるとされました。したがって、裁判所は江某の訴訟請求を棄却する判決を下しました。

永州市零陵区人民法院は、仮想通貨の返済が果たされなかったことによって引き起こされた不当利得の紛争を審理し、判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、永州市零陵区人民法院の公式アカウントにおいて、永州市零陵区人民法院は最近、仮想通貨の返済が果たされなかったことによる不当利得の紛争を審理した。2020年1月、楊某は微信で78000元を謝某に送金し、謝某に特定のプラットフォーム上の仮想通貨を購入して投資するよう依頼し、謝某に代持を委託した。そこで、謝某は楊某の委託を受けて仮想通貨を購入し、代持した。しばらくして、楊某は投資からの撤退を要求し、謝某は3000個の仮想通貨を楊某のプラットフォーム上の「ウォレットアドレス」に転送し、その後に決済を行うと述べた。2021年4月、楊某は謝某を裁判所に訴え、裁判所の調停を経て、二人は合意した調停協定に達し、謝某は楊某に78000元を一括返還することに同意した。謝某は楊某に57000元を返還した後、残りの債務の返還を拒否し、以前に楊某に転送した3000個の仮想通貨の価値は2万余元であり、債務の相殺に充てるべきだと主張した。楊某はこの返済方法を認めず、債務の相殺が果たされなかったため、謝某は楊某に仮想通貨を返還するよう要求したが、その仮想通貨プラットフォームはすでに閉鎖されていたため、謝某は裁判所に訴え、楊某に3000個の仮想通貨に相当する2万余元の返還を求めた。零陵区人民法院は審理の結果、民法典は民事主体の合法的権益を保護し、社会及び経済秩序を維持することを立法目的としていると認定した。特定の仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たず、法的な返済能力を持たず、市場で通貨として流通使用されるべきではなく、できない。謝某が楊某に3000個の仮想通貨の現金価値を返還するよう要求することは、実際には仮想通貨と法定通貨の間の交換を主張するものであり、その主張は合法性を欠いており、双方の当事者は特定の仮想通貨の代償額について合意に達していなかったため、最終的に謝某の訴訟請求は棄却された。謝某は判決に不服を申し立てた後、二審裁判所は原判決を維持した。
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